事業者は、第1類物質又は令別表第3第2号4から6まで、8,11,12,14,15,19,21,24,26,29,30若しくは32に掲げる物若しくは別表第1第4号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物(以下『特別管理物質』と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
特別有機溶剤の単一成分が1%を超えるものには「特化則」が適用され、有機溶剤の含有率が5%を超えるものには「有規則」が適用される。
特別有機溶剤の単一成分が1%以下で、かつ有機溶剤の含有率が5%以下のものについて、特別有機溶剤と有機溶剤の合計の含有率が5%を超えるものは特化則別表第1第37号が適用される。 |